交流会集客術勉強会において以下の通り規約を発行します。
本規約において、以降受講する者を「受講生メンバー」と呼称します。
1.本講座の目的は自社商品のみならず他社への紹介を増やすことにより、
紹介をしてもらいやすい環境やツールを作ること目的としています。
2.受講生メンバーとは、本規約に合意し、講座料金を支払った者を指します。
弊社が特別な事情を認め、本人以外の参加を認めたケースを除き受講生メンバーのみが参加できます。
3.本講座受講により得られるものは大別して以下の3点です。
①紹介のスキルを学べる
②紹介を行うメンバーとのトレーニング
③自身の持つ商材を広告として登録を行える
4.本講座において、紹介営業を保証するものではありません。
勉強会を通じて紹介行為を受講生メンバーが互いの商材を紹介しあうことで
紹介におけるノウハウを学び習得する過程において紹介行為が起こるものです。
5.紹介の成否は講座における義務ではありませんが、紹介によって成約がもたらされた場合、
元より取り決めた成果報酬を支払うものとします。
6.紹介報酬は成約がもたらされた受講生メンバーから弊社へ支払われ、
弊社取り決めの手数料を差し引き紹介した受講生メンバーに弊社より支払うものとします。
7.自身の商材に成約を得られた受講生メンバーは、予め成功報酬の支払条件を弊社と決めておくものとします。
商材の収益がと特殊な事情を持つ場合を除き、成約を得た受講生メンバーは、成約の当月15日締め月末支払い、もしくは成約の当月月末締め翌月15日払いとします。商材の特性や顧客事情により支払いまでに入金がない場合は、弊社に予め事情を説明し支払期日を別途決めるものとします。
8.紹介報酬の支払日は商材毎に予め取り決めを行うものとし、弊社から紹介した受講生メンバーへは
商材の収益が特殊な事情を持つものを特例を除き 紹介により成約がが発生した日の月末を締め日とし、翌々月末日を支払日とする。
なお、商材によっては支払日が早まることないし、取り決めにより上記支払日以降になることもあるため
紹介を行う受講生メンバーは商材毎に紹介報酬の締め日支払日を確認しておくこと推奨します。
9.報酬支払における保証金は金額の大きさや支払履歴により弊社と商材を登録する受講生メンバーが
予め相談をして決めるものとする。
弊社が保証金を預かる場合、弊社指定の銀行口座に決められた期日に支払いを行うものとする。
10.紹介報酬の支払において、弊社を除外し受講生メンバー同士が直接行うことを禁止します。
また、弊社が仲介する商材案件においても同様に直接交渉を禁止します。
もし、発覚した場合は、報酬の5倍の額を弊社に支払うものとし、違約金がが10万円に満たない場合は
10万円(税別)を違約金として定め、違反したそれぞの受講生メンバーが弊社に支払うものとします。
11.受講生からの途中解約申込は1カ月単位(始めた日より1ヵ月)に行うものとし、申込のあった月の翌月を終えて解約とします。(15日にスタートし翌月17日に解約申込の場合、翌々月14日に終了となる)ただし、受講費用は参加時のものを基準にし、分割払いにおいては増額はありません。
12.上記規約は参加を決め初回入金を終えた時点または入会前提で初回の講義を受けた時点で効力を発生するものとします。
なお、本規約発行以前より参加している受講生メンバーについては、改めて了承を得た者のみ規約は適用されます。
規約に了承しない受講生メンバーならびに受講を終えた受講生メンバーは受講期間を終えたのちは商材の紹介を受講生メンバーから行われないものとします。
13.本規約は随時変更できるものとします。変更の際は本ホームページにて公示し、公示後14日間を経て変更後の規約が効力を発揮するものとします。
異議のある場合、公示後14日以内または通知を知った日より7日以内に弊社に申し立てを行うことで、変更前の規約のみ効力を持つものとします。この場合、弊社と異議申し立てした受講生メンバーの総合において協議の上解決するものとします。その申し立てから14日を経て異議申立てた者が、解決のための交渉などを進展をさせない場合は、変更後の規約に合意したものと見なします
本規約は2024年8月26日に発行し、以降受講を開始する受講生メンバーに効力を発するものとします。
2024年9月26日 規約11条を追加、12条を一部変更
2024年11月25日に規約11条に条文を追加。受講費用の算出について増額しないことを明記。